産業廃棄物の収集運搬作業(廃棄物を積み込んで中間処理施設へ運搬する作業です。)
廃棄物とは、人間の活動に伴って発生する物で、ごみなどの不要物や、自分で利用したり他人に有償で売却できないため不要になったもので、液状または固形状の物を言います。
廃棄物には、その発生形態や性状の違いから、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の二つに大別されており、排出後の処理の責任主体や処理方法が区分されています。
「産業廃棄物」とは、会社や工場などの事業に直接関係する活動に伴って発生した廃棄物及び輸入された廃棄物であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に定められた廃棄物を言います。また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れのあるものを「特別管理産業廃棄物」として定めています。
※廃石膏ボードは管理型産業廃棄物に区分されます。
※青字にて記載した品目が、当社の業務で、おもに取り扱う産業廃棄物の種類です。
住居などの新築、改修工事で排出される、建設系産業廃棄物の取り扱いがメインですが、オフィスなどから排出されるデスク、ロッカーや一般家庭で処理できないような粗大ゴミの処理もしております。
「中間処理施設」とは、産業廃棄物を最終処分場で処理する(埋立処分)前に、乾燥、脱水、焼却、破砕など産業廃棄物の減量化、無害化、安定化を行う施設のことを言います。
産業廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理しなければならない。(廃棄物処理法第3条)しかし、ルールに従って行えば、産業廃棄物処理業の許可を持つ処理業者に処理を委託することができる。この場合、排出事業者は、その産業廃棄物が適正に処理されたことを、最後まで確認する必要がある。(法第12 条第5項)
そこで法は、排出事業者にマニフェスト伝票の発行・回収・照合を義務付けるマニフェスト制度を定め、排出事業者が適正処理完了を確認する具体的な方法を明確にしている。
伝票がきちんと回収されないと、このマニフェスト制度は機能しないため、法定期間内に回収できなかった排出事業者は届出をしなければならない。これに違反すると排出事業者には罰則もある。
さらに法は、排出事業者および処理業者に、マニフェスト伝票の5年間の保存を義務付けている。この処理の記録が残ることにより、不法投棄などがあった場合には、処理ルートを解明する重要な手がかりとなる。
また、このマニフェスト制度は、排出事業者が自身の産業廃棄物の適正処理完了を確認するためのものであると同時に、政府当局などが産業廃棄物の量や種類、処理ルートなどを把握するという意味合いもあると言われる。
産業廃棄物の委託処理(収集運搬、処分)の契約には、収集運搬用と処分用で2通りの委託契約する必要があります。
その際には、「書面で委託契約を結ぶこと」や「契約書面へ記載しなければならない事項」が定められています。
排出事業者様が産業廃棄物の処理を委託する際に処理業者に交付する管理伝票のことであり、マニフェストに産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名などを記載し産業廃棄物の流れを自ら把握・管理する仕組みです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」及び「同施行規則」が改正され、産業廃棄物の収集運搬車に係る表示及び書面備え付けが義務付けられました。これは、走行中の運搬車が産業廃棄物を運搬していることを明確にし、適正な運搬を行っているかどうかを確認するための制度で、平成17年4月1日より施行されました。